一般社団法人全国給水衛生検査協会(厚生労働省健康局後援)が実施した、令和3年度簡易専用水道検査外部精度管理調査の結果、当協会は「S評価」(S:優秀100点、A:一部疑義あり99〜90点、B:要改善89点以下)でした。
飲料水を供給する簡易専用水道(貯水槽)の設置者は、水道法により簡易専用水道の管理について、毎年一回以上定期に検査を受けなければならないことになっています。(水道法第34条の2第2項)
簡易専用水道の管理基準
水道事業(札幌市の場合、市の水道事業者)から供給を受ける水のみを水源として、一旦貯水槽に貯め、その後建物内の各場所に供給する水道で、貯水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものを指します。
検査の申し込み | 必要書類をご説明いたしますので、まずはご連絡ください。 お問い合わせ電話番号 (011)784−3600 |
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検査日時の打ち合わせ |
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検査区域 |
札幌市
江別市
千歳市
恵庭市 北広島市
石狩市
岩見沢市
小樽市
苫小牧市 当別町
新篠津村 |
検査は、当協会の検査員が皆様のご都合に合わせてお伺いし、貯水槽等の現状を検査して管理方法について助言いたします。 内容、検査の詳しい流れについては右記の画像をクリックしてください。
お申し込みに必要なもの | 説明 |
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書類検査用必要書類 | |
現場検査用必要書類 | |
記入方法 |
書類検査対象施設 | 2,200円(消費税込) |
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現場検査対象施設 | 15,400円(消費税込) |
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お問い合わせ先 | 受付時間 | |
簡易専用水道検査受付 札幌市水道局資材センター1階 (正面入口右側が当協会の受付窓口になります) 東区東苗穂2条3丁目2番23号 |
TEL 011-784−3600 FAX 011-784−3624 |
月曜日〜金曜日 (祝日及び12月29日〜1月3日は除きます) 午前8:45〜午後5:15 |